注文住宅を購入する際の強い味方!すまい給付金は増税後にどうなる?

注文住宅を購入する際の強い味方!すまい給付金は増税後にどうなる?

「増税後、住宅補助金制度がどうなるのか知りたい」そんな方も多いのではないでしょうか。
注文住宅を購入する際に活用したい補助金制度、増税前と後でどう変わるのか気になりますよね。
そこで、今回はすまい給付金が増税後にどう変わるのかについて説明します!

すまい給付金とは

国土交通省が増税による住宅購入時の負担軽減のために実施している補助金制度です。平成26年4月から令和3年12月まで実施され、増税後でも適用されます。

すまい給付金の対象者

・住宅の登記上の持分を保有するとともに、その住宅への居住が住民票によって確認できる者
・収入の目安額が510万円以下(8%時)の者

上記の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しない場合のみ、年齢が50歳以上の方が対象です。しかし、この場合、増税後は収入額の目安が650万円以下という要件が追加されることに注意しましょう。

対象となる住宅の要件

まず、床面積が50平方メートル以上であることが挙げられます。また、購入する際に増税後の消費税率10%が適用されることも要件の1つです。そして、第三者機関の検査を受けた住宅でないと対象とならないことに注意しましょう。新築か中古再販住宅かによっても、要件は変わります。

増税後のすまい給付金

増税後のすまい給付金の変更点が2つあります。

*対象者の収入目安額の引き上げ

増税前(消費税率8%)の時に約510万円だった収入目安額が、増税後(消費税率10%)には約775万円まで引き上げられます。これによって、さらに多くの人がこの制度を利用できることになります。

*最大給付額の引き上げ

増税前は収入額の目安が425万円以下、所得割額が6.89万円以下の方が給付基礎額上限の30万円でした。増税後には収入額の目安が450万円以下、所得割額が7.60万円以下の方が給付基礎額上限で50万円となります。給付基礎額の上限が30万円から50万円まで引き上げられます。

□注意点
住宅を複数名義で取得した場合は、持ち分割合に応じて給付されることに気をつけましょう。給付額は所得割額によって決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額となります。このように、家族構成によって受け取れる給付額に幅があることを頭に入れておきましょう。また、すまい給付金は申請しないと給付されません。申請するためには、住居の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内に確認できる書類を提出する必要があります。必要な書類が多いので、早めに準備しておきましょう。

 

□まとめ
今回はすまい給付金の増税後の変化について説明しました。増税後はさらに条件的に受け取りやすくなるので、一度確認してみると良いでしょう。

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