「注文住宅を建てたいけど、消費税の引き上げが気になる」そんな方も多いのではないでしょうか。注文住宅は高い買い物なので、その分消費税も多くかかってしまいますよね。
マイホームを建てる際、消費税がかかるものとかからないものを把握しておくことで、増税後どれだけ負担がかかるのか見積もることができます。今回は注文住宅の購入の際にかかる消費税について説明します!
目次
消費税とは
そもそも消費税とは何なのでしょうか。税金には直接税と間接税の2種類があります。納税者が直接税務署に納付する税金が直接税、間接的に納付する税金が間接税です。消費税はこの間接税に分類され、ものやサービスが消費されたときに課税されます。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される度に、その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者です。
消費税の課税対象
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡(商品・製品の販売など)や貸付け(賃貸、レンタルなど)、役務の提供による取引に対して課されます。また、外国貨物の引取りも課税の対象です。
非課税取引とは
課税の対象となる取引の中でも、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。いくつか定められていますが、そのうち注文住宅を購入する際に関係するものを3つ紹介します。
土地の譲渡及び貸付け
これには、借地権などの土地の上に存する権利も含みます。ただし、1か月未満の土地の貸付けや、駐車場などの施設の利用のための使用は非課税取引には当たりません。
日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
つまり、注文住宅を購入した場合の契約書の印紙には消費税はかかりません。しかし、印紙税という別の税金がかかることに注意しましょう。
社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などは非課税取引とされています。よって、地震・火災保険や団体信用生命保険、ローン保証料には消費税はかかりません。
消費税がかかるもの
課税対象に入り、非課税取引に当てはまらないものは消費税がかかるということになります。具体的な例を挙げると、家などの建物の購入費用や工事の外構費用、仲介手数料や事務手数料などがあります。
また、引っ越しに伴う家具家電や日用品の購入にも消費税が課せられます。
まとめ
今回は消費税について説明しました。注文住宅を購入する際には、増税の影響を受けないものもあるということを頭に入れておくと良いでしょう。
2019年10月に消費税が引き上げられます。それについてもまとめてあります。
「消費税増税後の住宅購入4つの支援制度」
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