「注文住宅を購入したいけど、住宅関連の補助金制度がよくわからない」
そんな方も多いのではないでしょうか。
住宅購入による負担を少しでも軽減できる制度は積極的に利用したいですよね。住宅補助金制度は様々あり、その条件も制度によって異なります。そこで、今回は住宅ローン減税について説明します!
住宅ローン減税とは
住宅ローンを借りて住宅を建築・購入・リフォームした場合、毎年末のローンの残高に応じて税金が戻ってくる制度です。住宅ローン控除とも呼ばれています。
毎年末のローン残高の1%が10年間所得税から控除され、所得税で控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます。この制度を利用するには、住宅を建てた翌年に確定申告を行う必要があるので注意しましょう。必要な書類がいくつかあるので、早めに確認、準備しておくことをおすすめします。
□受給条件
受給要件には、大きく分けて4つの条件があります。
- 自ら移住すること
工事完了もしくは住宅の引っ越しから6ヶ月以内に減税を受ける者が自ら移住する必要があります。このため、別荘や賃貸用の住宅は対象外となります。移住の実態は住民票によって確認されます。 - 床面積が50平方メートル以上であること
対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であることが必要です。また、床面積の半分以上が居住用であることも条件の1つです。 - 耐震性能を有していること(中古住宅)
新築住宅は、現在の建築基準法によって建築確認を受けていますが、中古住宅の場合は、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、耐震性能を有していることを確認する必要があります。また。中古住宅の場合、親族などの身内名義になっている住宅を購入して自分名義にした場合は対象外です。 - その他
借入金の償還期間が10年以上であることや、合計所得金額が3000万円以下であること、増改築などの場合工事費が100万円以上であることといった、いくつかの条件があります。また。居住した年の前後2年間(合計5年間)に、他の税金優遇措置を受けた場合は対象外となることに注意しましょう。
中古住宅の耐震性の条件
住宅ローン減税の受給条件の1つである中古住宅の耐震性は、以下の条件のいずれかを満たしているかどうかで判断されます。
- 築年数が一定以下であること
木造住宅などの耐火建築物以外の場合は20年以内、鉄筋コンクリート住宅などの耐火建築物の場合は25年以内に建築された住宅であることが条件です。 - 現行の耐震基準を満たしている住宅であると確認されていること
耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること、のいずれかを満たしていることが条件です。
住宅ローン減税の対象となるローン
住宅を購入するための借入金すべてが対象となるわけではなく、以下のような条件を満たす必要があります。
- 民間の金融機関や地方公共団体、組合などの一定の団体、法人、勤務先から借り入れたものであること。
- 給料所得者が事業主団体から借り入れた場合は、金利が年0.2%以上であること
- 給料所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合は、利子補給額を控除した後の利息が年0.2%以上であること。
- 親戚などからの個人的な借入金でないこと。
- 中古住宅を購入した場合は、前の所有者から引き継いだ債務ではないこと。
これらの条件を満たす、長期固定金利住宅ローン「フラット35」や、民間金融機関や地方自治体の融資、年利0.2%以上の勤務先の融資が対象です。支払時期が不明なものは対象外となるので注意しましょう。
□増税による変更点
2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居する場合、控除期間が3年間延長されます。これによって現状10年の控除期間が13年となります。
□まとめ
今回は住宅ローン減税について説明しました。事前に条件をしっかりと確認して利用すると良いでしょう。住宅ローン減税以外にも税金の優遇措置や制度は様々あり、どの優遇措置を使えばいいかの判断は難しいこともあるので、税理士に相談するのも1つの手でしょう。
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