注文住宅の土地にかかる税金とは?プロがご説明します!

注文住宅の土地にかかる税金とは?プロがご説明します!

新しい住まいを注文住宅で建てようとすると、土地が必要ですね。これは、すでにある状態の物を売る方式とは違う点です。そして、土地を契約するということはその分税金が必要になります。

今回は注文住宅を建てる際に必要な土地にかかる税金の種類と、税金を控除できる場合を紹介します。

土地にかかる税金の種類とは?

最初は注文住宅の土地を購入すると、必要になる税金を紹介します。

印紙税

一定金額以上の契約書には印紙税が課税されます。不動産の取引では、売買計画書、注文住宅を建てる契約を結ぶ建築請負契約書、ローンの借り入れのための契約書などに必要です。支払い金額は契約書に記載されている取引金額によって変化します。

登録免許税

土地を購入した際は、所有権保存登記、移転登記などの登記をする必要があります。その際にも登録費用がかかる可能性があります。

消費税

消費税は最も私たちになじみ深い税金であり、土地の購入、土地を購入する際に不動産会社に支払う仲介手数料、登記を依頼する場合は司法書士などで消費税が必要です。また、住まいの建築費用や工事費にも消費税がかかります。しかし、土地を不動産会社からでなく、個人から購入した場合は消費税を支払う必要はありません。

不動産所得税

不動産を購入した際や、住まいを新築や増築をした際に都道府県から課税される税金です。

 

以上の4つの税金が課税されるので、予算を計算するときにこれらを考慮する必要がありますね。

税金を控除できるケースとは?

不動産である土地を購入する際は、高額になるので、税額も高額になる傾向にあります。実際にその税額を見た場合に「何とか減らせないものか」と考えてしまいます。実は、税金を控除できるのはご存知ですか。税金の種類によっては、免除される場合もあるのです。

最初は不動産取得税を減額するために使用できる特例を紹介します。取得税は土地などの不動産を購入して、所有者になった場合に必要になる税金です。基本的には対象になる不動産の評価額の4パーセントに当たる金額が税額と決められています。

ただし、2024年の3月31日までは土地と住宅の場合は軽減されて、3パーセントを掛け合わせることになっています。

住宅用土地の不動産取得税

これは、住宅用に土地を取得する場合は固定資産税の算出の際に出される評価額を半分にした額に3パーセントが掛けられます。

新築住宅を建てる際に利用できる特例

これは、固定資産税評価額の半分にした額に3パーセントを掛け合わせて、さらに控除額を差し引いた額に課税されます。控除額は45000円または、1平方メートル当たりの評価額を半分にした金額に床面積を2倍した数字かけて最後にその3パーセントに当たる金額のどちらか多いほうが用いられます。

 

以上の2つの計算式は2024年3月31日まで有効です。理由は軽減措置の期間が以上の期間までであり、それ以後は軽減が無くなる可能性があります。これらの軽減措置を利用すると、ケースによっては不動産取得税を0にできる可能性があります。

具体例を紹介します。条件として、土地の評価額が2500万円、土地面積が125平方メートル、建物の床面積が100平方メートルとします。

これを2つ目の式に当てはめると、控除額が以下のようになります。2500万円かける2分の1かける3パーセントの数字から2つ目の控除で計算した控除額である60万円を引くと0円になります。ただし、今回はあくまで土地だけの話であり、住まいの分は別途、税金が必要です。

 

■まとめ

今回は注文住宅を建てる際に必要な土地にかかる税金の種類と、税金を控除できる場合を紹介しました。土地を購入する際も様々な税金があることを知って頂いたと思います。税金は控除できる可能性もあるので、自分が条件に当てはまっているか確認してみましょう。

 

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