障害者差別解消法って何?

障害者差別解消法って何?

平成28年4月1日より、障害者差別解消法が施行されます。
障害者差別解消法って何?と思われる方が多いかと思います。内閣府のウェブサイト内にはこのように説明されています。

『国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障がい者差別解消法」)が制定されました。』
(内閣府HP参照)

また、『この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。』とも書かれています。
この説明があっても何のことだかよく分からないと思います。この法律の中でも肝になっているのが「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮」です。

不当な差別的取り扱いとは、例えば、障害があるという理由だけで、住宅展示場を見せてもらえない、アパートやマンションを貸してもらえない、車いすを利用しているだけで、お店に入れないなど、一般の方と違う扱いを受けることです。ここで重要になるのが合理的配慮です。視覚障害の人には書類を渡すだけでなく読み上げる、聴覚障害の人に対して筆談やジェスチャーを用いる、段差がある場所で車いすユーザーをアシストするなど、ちょっとした手助けをすることで、一般の方と平等な機会を得られるのです。
対象となるのは、主に役所や会社、お店などですが、若干の違いがあります。役所はこの合理的配慮が義務化されていますが、会社やお店は努力義務になっています。 不当な差別的取り扱いについては、役所も会社もお店も「してはいけない」と禁止されています。
ここまで見るとなんとなくイメージはつかめるかと思いますが、この法律に沿うような積極的な取り組みをしようと思う企業やお店はまだまだ少ないと思います。
お金がかかりそうだな・・・大変そうだな・・・法律だから仕方ないか・・・。などの声が上がってきそうですね。でも安心してください。この法律のベースとなるのは、障害者権利条約内にある「他の者との平等」であって、障がい者を特別扱いするものでも、新しい権利をつくるものでもありません。
障がい者側は、自分の身体的状況を正確に相手に伝えるとともに、提供して頂きたい合理的配慮(手助けや情報提供)を具体的に伝えることが求められるのです。つまり、何でもかんでも障がい者側に歩み寄るものでなく、健常者側に歩み寄ることが求められるものでもあるのです。

2020年には、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。全世界から何かしらの障害を抱えた人が来日した時に、「さすが日本!これが、おもてなし!」と言って頂けるように、日本国民全員が意識を変え、障害者に対する認識や正しい知識を身につけることが今、求められているのではないでしょうか。

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